賦課金の納期内納入のお願い
愛知用水賦課金は、納期内に納入されるようご協力をお願いします。納期内の納入されませんと延滞金が加算されますのでご注意ください。
また、賦課金を納入されない組合員に対して、滞納処分の前提となる督促状により督促をいたしております。督促状には、延滞金のほか督促手数料が加算されます。
1 賦課金等
(1)加入金(加入承認時に徴収する。)
53円/u
(2)経常賦課金(組合費)
賦課徴収の時期について
@賦課基準日 毎年4月1日
A令書発行日 毎年4月20日
B納入期日 毎年5月10日
単位 : 円/u
地目 |
内容 |
上流部 |
中流部 |
下流部 |
一般補給田 |
普通の補給田 |
5.36 |
5.43 |
5.43 |
高度の湿田 |
3.48 |
3.48 |
3.48 |
普通畑・
果樹園 |
畑地かんがい
施設地 |
5.36 |
5.43 |
5.43 |
畑地かんがい
施設未施行地 |
3.48 |
3.48 |
3.48 |
開田・
天水田 |
|
6.91 |
6.96 |
7.02 |
|
2 農地転用等地区除外決済金
農地転用負担金(決済金)について
農地転用負担金(決済金) 263円/u
ご理解、ご協力お願いします。
|
◎下記のような場合は、『組合員資格得喪通知書』の提出が必要です。
→組合員が亡くなられた場合
→農地を売買、または交換された場合
→農地の貸し借り(利用権などの設定・変更)をされた場合
※ 法務局や、農業委員会に届出済であっても、直接愛知用水土地改良区へ
届出がないと賦課台帳は変更されません。
『組合員資格得喪通知書』様式へ
『組合員資格得喪通知書』記入例 |
こんな時は届け出を
「50年の歩み」&区誌「研究編」
&「創立70周年記念誌」
愛知用水だより |