2)農地転用について
@市街化区域内の農地転用
農地法の改正により、市街化区域内の農地については農業委員会への届け出に際し、土地改良区が発行する受理証明書を添付する必要はありませんが、土地改良区に対する農地転用等の通知、農地転用負担金の支払い等の決済手続きは必要です。手続きがなされませんと継続して賦課金が賦課されます。
A公共用地への転用
道路、河川など公共用地として買収、寄付された農地についても土地改良区に対する農地転用等の通知、農地転用負担金の支払い等の手続きは必要です。公共用地への転用は、市町への農地転用手続きが免除されているため、土地改良区に通知されないことがありますので事業主と十分話し合いをしてください。
B譲渡費用となる農地転用負担金
宅地等に転用して譲渡する場合、土地改良区に納付した農地転用の決済金が一定の要件を満たす場合譲渡費用とすることができます。
詳しくはお近くの税務署へお問い合わせください
※農地転用負担金とは、農地を農地以外に転用する際に維持管理費や償還金を一括して決済していただき、残存する農地が将来過重な負担とならないようにするものです。
未決済の場合は継続して賦課されます。
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